可燃性ガス警報器は、一度設置すると設置場所を変えるのは容易ではありません。 具体的な申請にあたっては、これまでの実務経験に基づき、以下の点を考慮する必要があります。
(1) 監視対象機器の漏えい箇所を特定し、漏えい圧力、漏えい方向などを分析し、プローブ位置の地図を作成し、漏えいの程度に応じてⅠ、Ⅱ、Ⅲのレベルに分けます。漏れ。
(2) 大規模な漏洩が発生した場合の可燃性ガスの漏洩方向は、現場の気流の方向や風向などの特定の要因に基づいて決定します。
(3) 漏洩ガスの密度 (空気より多いか少ないか) に基づいて、空気の流れの傾向と組み合わせて、漏れの 3 次元の流れ傾向マップに合成し、現場での初期設定計画を立てます。その流れの下流の場所。
(4) 漏えい箇所の漏えい状態がマイクロリークかジェットかを調べる。 マイクロリークの場合は、ポイントをリークの近くに配置する必要があります。 ジェットリークの場合、ポイントはリークから少し離れた位置にある必要があります。 これらの条件を総合して、最終的なポインティング プランが作成されます。 このようにして、購入する製品の量と種類を見積もることができます。
(5) 可燃性ガスの漏洩が大きい場所については、関連法規に従い、検知点を 10-20m 間隔で設置すること。 無人で常時稼働していない小型のポンプ室では、可燃性ガスの漏れに注意が必要であり、風下側に検知器を設置するのが一般的です。
(6) 水素漏れのある施設では、検出器は漏れ点より上の平面に設置する必要があります。
(7) 気体の密度が空気の密度よりも大きい媒体の場合、検出器は漏れ点よりも低い平面に設置し、周囲環境の特性に注意する必要があります。 可燃性ガスが滞留しやすい場所では、安全監視ポイントの設定に特に注意する必要があります。
(8) 開放された可燃性ガス拡散逃避環境では、換気が不十分なため、空気の一部に爆発下限界濃度に近いまたは爆発下限界濃度の可燃性ガスが含まれる可能性があり、これらは無視してはならない安全監視ポイントです。 .




